監査役会設置会社関連エントリー

[会社法]委員会設置会社&監査役会設置会社

... 2 書式ブリッジ実践編 不動産登記法 第8問 ■ [ 会社法 ]委員会設置会社& 監査役 会設置会社 委員会設置会社の委員の 過半数 は 社外取締役 でなければならない。 監査役会設置会社の監査役の 半数以上 は社外監査役でなければならない。 ...

[会社法]委員会設置会社&監査役会設置会社

補欠監査役の「補欠」の意味(2)

... 「法律又は定款で定めた役員の員数を欠くに至らない場合(例えば、5名以内の監査役を置くという定款の定めのある監査役会設置会社において、5名いた監査役のうち1名が死亡し、1名を補充する場合等)には、従前の解釈と同様に ...

補欠監査役の「補欠」の意味(2)

敵対的買収成功後の行方

... Q3 監査役会設置会社の監査役は、「半数以上」が社外監査役でなくてはならない(335条3項)としており、 また、委員会設置会社の各委員会の委員の「過半数」は社外取締役でなければならない(400条3項)としています。 ...

敵対的買収成功後の行方

【会社法4~8編 組織変更,雑則など(676~979条)熊本弁】

... そん旨と監査 役ん氏名 十八 監査役会設置会社ならそん旨、そして監査役が社外監査役ならそん旨 十九 会計監査人設置会社なら、そん旨と会計監査人の氏名か名称 二十 一時会計監査人の職務を行うモン(346条4項)ば置いたら ...

【会社法4~8編 組織変更,雑則など(676~979条)熊本弁】

社外取締役「義務化」

... (中略) 具体的には、社外取締役の導入義務がない「監査役会設置会社」(東証上場企業の約95%)に対し、 一定数の社外取締役の導入を原則として義務付ける方向で検討する。 投資家目線での要望と経済界からの要請、調整に手間取りそうではありますが ...

社外取締役「義務化」

監査役会設置会社に関する質問

監査役会設置会社 会社法367条 株主の取締役会召集権

括弧書きに“監査役"設置会社・委員会設置会社を除くと記されています。ということは監査役会設置会社の株主には取締役召集権があるということでよろしいのでしょうか。

  会社法367条 株主の取締役会召集権の詳細


監査役会設置会社 340条 監査役会の会計監査人解任権と426条

監査役設置会社における監査役全員の同意を手続きとして求めていますがこれは監査役会設置会社でも監査役全員が同意すればよいということなのでしょうか。ここで疑問ですがなぜ同じ全員の同意を要するという条件なのに340条は監査役設置会社

  340条 監査役会の会計監査人解任権と426条の詳細


監査役会設置会社 会社法477条3項の趣旨

監査役会を置く旨の定めがある場合、清算人会を置かなければならないとなっていますが、監査役会を置くとき、なぜ清算人会を置かなければならないのでしょうか。清算人会にどのような役割を期待しているの

  会社法477条3項の趣旨の詳細


監査役会設置会社 監査役の権限について

公開会社と非公開会社で監査役の相違を設けた場合に、どのような効果が生じるか、教えてください。

  監査役の権限についての詳細


監査役会設置会社 取締役会、監査役をなくすけど・・・

株主総会で「取締役会」「監査役」をなくす予定です。監査役をなくすと代表者と取締役だけになりますが監査役のかわりに、会計参与をおく必要があるのですか?監査役も会計参与もおかずに変更登記は可能ですか?

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監査役会設置会社に関する質問

監査役会設置会社 委員会設置会社と監査役会設置会社について

委員会設置会社と監査役会設置会社について委員会設置会社と監査役会設置会社の共通点と異なる点について教えてほしいです。レポートの課題なので要点だけでも教えていただけると嬉しいのですが…。

  委員会設置会社と監査役会設置会社についての詳細

カテゴリ:ビジネス、経済とお金>企業と経営

監査役会設置会社 委員会設置会社と、普通の監査役(会)を設置した会社の

委員会設置会社と、普通の監査役(会)を設置した会社の委員会設置会社と、普通の監査役(会)を設置した会社のメリット、デメリットをおしえてください??

  委員会設置会社と、普通の監査役(会)を設置した会社のの詳細

カテゴリ:ビジネス、経済とお金>企業と経営

監査役会設置会社 会社法436条2項1号に関する質問です。会計監査人設置会社において、計算書類には監...

会社法436条2項1号に関する質問です。会計監査人設置会社において、計算書類には監査役の監査が必要とのことですが、会計監査人設置会社には監査役の設置が義務付けられてませんよね?監査役を置いていない場合はどうすればよいのでしょうか?

  会社法436条2項1号に関する質問です。会計監査人設置会社において、計算書類には監...の詳細

カテゴリ:暮らしと生活ガイド>法律、消費者問題>法律相談

監査役会設置会社 会社の機関「常勤監査役」及び「社外監査役」の定義について、今一よくわからない....

会社の機関「常勤監査役」及び「社外監査役」の定義について、今一よくわからないのですが、どなたか教えた下さい。当社は、監査役設置会社なのですが、市販の条文解釈本に監査役会設置会社と監査役設置会社を比較している記載の中で、「常勤監査役」については、監査役設置会社は「不要」と記載されております。 であれば、監査役設置会社である当社の監査役2名の内、1名に「常勤・・・」という名称を付けることについて、どういった不備又は不都合が生じるのでしょうか?当社のような監査役設置会社においては、ごくまれにですが、「監査役が常に勤務しているから」といった理由で、会社法上、設置義務が無いにも係らず、その名称を使用している会社も存在します。 また、「社外監査役」についても、監査役設置会社では定義がありません。 果たして、どういった使い分けをすればよいのでしょうか?

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カテゴリ:ビジネス、経済とお金>企業と経営>企業法務、知的財産

監査役会設置会社 特例有限会社の定款に、「取締役8名以内、監査役2名以内を置く」とあるのですが、...

特例有限会社の定款に、「取締役8名以内、監査役2名以内を置く」とあるのですが、監査役設置会社ではありません。(監査役会も未設置です)現在取締役3名、監査役はいません。監査役2名以内を置く、とあるのですが監査役不在ですがOKでしょうか?(来週株主総会を開催します)宜しくお願い申し上げます。

  特例有限会社の定款に、「取締役8名以内、監査役2名以内を置く」とあるのですが、...の詳細

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