監査役会設置会社関連エントリー

[会社法]委員会設置会社&監査役会設置会社

... 2 書式ブリッジ実践編 不動産登記法 第8問 ■ [ 会社法 ]委員会設置会社& 監査役 会設置会社 委員会設置会社の委員の 過半数 は 社外取締役 でなければならない。 監査役会設置会社の監査役の 半数以上 は社外監査役でなければならない。 ...

[会社法]委員会設置会社&監査役会設置会社

【法】分筆登記んとき、共同担保目録を作成すんのは登記官で ...

... 監査役が二人以上の監査役設置会社の場合には監査役全員の同意が必要であるが、 監査役会設置会社の場合には監査役の過半数の同意を得た決議でよい。 1.アウ 2.アオ 3.イエ 4.イオ 5.エオ 「」 正解: 正解: ア…誤 イ…正 ウ…誤 ...

【法】分筆登記んとき、共同担保目録を作成すんのは登記官で ...

ちょっと教えて

... 内容はというと 監査役設置会社(監査役会設置会社ではない)で 監査役が複数いた場合もしくは一人の場合に ”常勤監査役”はどうやって選ぶんだ? というもの。 ... 監査役会設置会社なら「監査役会で選任して、議事録を作成」みたいな感じで 手続きが ...

ちょっと教えて

社外取締役を義務化 金融庁方針、上場企業の経営監視強化

... 現状では、東証上場企業の約98%が採用する「監査役会設置会社」は社外取締役を選ぶ必要はないが、金融庁は同会社にも一定数の社外取締役の選任を義務付ける方針。東証上場の1社あたりの社外取締役は0・86人にとどまり、55%の会社が導入していない。 ...

社外取締役を義務化 金融庁方針、上場企業の経営監視強化

取締役会を株主の代弁者とする方向

... 現状では、東証上場企業の約98%が採用する「監査役会設置会社」は社外取締役を選ぶ必要はないが、金融庁は同会社にも一定数の社外取締役の選任を義務付ける方針とか。東証上場の1社あたりの社外取締役は0・86人にとどまり ...

取締役会を株主の代弁者とする方向

監査役会設置会社に関する質問

監査役会設置会社 会社法367条 株主の取締役会召集権

括弧書きに“監査役"設置会社・委員会設置会社を除くと記されています。ということは監査役会設置会社の株主には取締役召集権があるということでよろしいのでしょうか。

  会社法367条 株主の取締役会召集権の詳細


監査役会設置会社 340条 監査役会の会計監査人解任権と426条

監査役設置会社における監査役全員の同意を手続きとして求めていますがこれは監査役会設置会社でも監査役全員が同意すればよいということなのでしょうか。ここで疑問ですがなぜ同じ全員の同意を要するという条件なのに340条は監査役設置会社

  340条 監査役会の会計監査人解任権と426条の詳細


監査役会設置会社 会社法477条3項の趣旨

監査役会を置く旨の定めがある場合、清算人会を置かなければならないとなっていますが、監査役会を置くとき、なぜ清算人会を置かなければならないのでしょうか。清算人会にどのような役割を期待しているの

  会社法477条3項の趣旨の詳細


監査役会設置会社 取締役会、監査役をなくすけど・・・

株主総会で「取締役会」「監査役」をなくす予定です。監査役をなくすと代表者と取締役だけになりますが監査役のかわりに、会計参与をおく必要があるのですか?監査役も会計参与もおかずに変更登記は可能ですか?

  取締役会、監査役をなくすけど・・・の詳細


監査役会設置会社 監査役の権限について

公開会社と非公開会社で監査役の相違を設けた場合に、どのような効果が生じるか、教えてください。

  監査役の権限についての詳細


監査役会設置会社に関する質問

監査役会設置会社 委員会設置会社と監査役会設置会社について

委員会設置会社と監査役会設置会社について委員会設置会社と監査役会設置会社の共通点と異なる点について教えてほしいです。レポートの課題なので要点だけでも教えていただけると嬉しいのですが…。

  委員会設置会社と監査役会設置会社についての詳細

カテゴリ:ビジネス、経済とお金>企業と経営

監査役会設置会社 委員会設置会社と、普通の監査役(会)を設置した会社の

委員会設置会社と、普通の監査役(会)を設置した会社の委員会設置会社と、普通の監査役(会)を設置した会社のメリット、デメリットをおしえてください??

  委員会設置会社と、普通の監査役(会)を設置した会社のの詳細

カテゴリ:ビジネス、経済とお金>企業と経営

監査役会設置会社 監査役会設置会社と委員会設置会社について

監査役会設置会社と委員会設置会社について監査役会設置会社と委員会設置会社の法律上の違いについて教えてください。よろしくお願いします。

  監査役会設置会社と委員会設置会社についての詳細

カテゴリ:ビジネス、経済とお金>企業と経営

監査役会設置会社 会社法436条2項1号に関する質問です。会計監査人設置会社において、計算書類には監...

会社法436条2項1号に関する質問です。会計監査人設置会社において、計算書類には監査役の監査が必要とのことですが、会計監査人設置会社には監査役の設置が義務付けられてませんよね?監査役を置いていない場合はどうすればよいのでしょうか?

  会社法436条2項1号に関する質問です。会計監査人設置会社において、計算書類には監...の詳細

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監査役会設置会社 会社の機関「常勤監査役」及び「社外監査役」の定義について、今一よくわからない....

会社の機関「常勤監査役」及び「社外監査役」の定義について、今一よくわからないのですが、どなたか教えた下さい。当社は、監査役設置会社なのですが、市販の条文解釈本に監査役会設置会社と監査役設置会社を比較している記載の中で、「常勤監査役」については、監査役設置会社は「不要」と記載されております。 であれば、監査役設置会社である当社の監査役2名の内、1名に「常勤・・・」という名称を付けることについて、どういった不備又は不都合が生じるのでしょうか?当社のような監査役設置会社においては、ごくまれにですが、「監査役が常に勤務しているから」といった理由で、会社法上、設置義務が無いにも係らず、その名称を使用している会社も存在します。 また、「社外監査役」についても、監査役設置会社では定義がありません。 果たして、どういった使い分けをすればよいのでしょうか?

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